特定商取引法の表記に基ずく記載
| サービス提供者名 | 有限会社マツハシ |
| 代表者名 | 松橋良則 |
| 所在地 | 群馬県邑楽郡明和町大佐貫600 |
| 電話 FAックス | 電話 10276-84-3224 ファックス 10276-84-1256 先頭の1を除いてお電話ください ↓ |
1office1@u-matuhasi.com ↓ 先頭の1を除いてご連絡ください 下記フォームの方が簡単です お問合せフォーム |
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| 営業時間 | 通常 11:00-20:00 ですが 全員が現場に出ています FAX メールの方が確実です |
| 休業日 | 日曜 祝日 年末年始 ですが振替等も ございます。 |
| 基本料金 | 内容によって変わります 別ページに記載 |
| お申込方法 | FAX e-mail 電話 原則契約書の締結をもって確定となります |
| お支払い期限 | 基本は契約時1/3 着工時1/3 竣工時残金全額 ですが 打合せにより 変更可能です |
| 保障 | 契約書に記載 基本的には法に準じる |
| キャンセル | お支払い後 お客様のご都合でのキャンセルは 実費控除後の ご返金となります ただしクーリングオフの適用がある場合はこの限りではありません。 |
| 同意 | 基本的には 諸法律に 及び 契約書にもとずくものと なります。 |
| 特定商取引に 関する法律の 適用を受ける場合の クーリングオフに ついての説明 |
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の 適用を受ける場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。 @ 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して 8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、 その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。 ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。 *お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からの ご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等 A 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、 ア)請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。 イ)契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、 その引取りに要する費用は請負者の負担とします。 ウ)契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を 無利息にて返還いたします。 ヱ)役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、 お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。 オ) すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、 その他の金銭の支払を請求することはありません。 B 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が 誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、 請負者から、 クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、 その内容について説明を受けた日から 8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。 |